自動車リサイクル法
これもまた車を持つには必要な費用
財団法人 自動車リサイクル促進センター
http://www.jarc.or.jp/
経済産業省の関連サイト
http://www.meti.go.jp/policy/automobile/index.html


法の目的、仕組みについての詳細は、経済産業省、環境省のHPを参照いただくとして、
ディーラー、モータース、整備工場とのお取引が円滑に行われるように
実際の消費者である皆さんには、どういった点が今までと変わっていくのでしょうか。


廃車にも価値があるのをご存じですか?
中古車として買取りするケースもあります。
Index
リサイクル料金とは何?
いくら必要?
誰が払うの?
いつ払うの?
どこで支払うの?
払った払わないはわかるの?
何回も払うの?
下取りに出したり、友人に譲る場合は?

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車買取比較
リサイクル料金とは何?
自動車を解体・破砕した後に残る「フロン類」、「エアバッグ」、「シュレッダーダスト」のリサイクル、最終処分やリサイクルを
実施する自動車メーカーや専門機関へその車が使用済みとなった際に支払われるお金です。
・フロン類。。。破壊処理費用
・エアバッグ。。。破裂の危険性があり、専門機関で引取リサイクルするための費用
・シュレッダーダスト。。。再利用可能な部品、金属類を除いた、ゴミの埋め立て費用ならびに一部リサイクル費用
お支払いになったリサイクル料金は、新車ディーラー、モータース、整備工場等を通じて
(財)自動車リサイクル促進センターへその車が解体処理されるまで預託(プール)されます。

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いくら必要?
メーカー、車種によって異なります。各メーカー発表の概算額が一部公開されています。こちらから参照下さい。
また、事故等で全損扱いになり解体処理される場合、エアバッグの有無、フロンガスの残存有無によっても変わります。

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誰が払うの?
平成17年1月1日以降のその車のオーナー(使用者)が対象です

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いつ払うの?
事故や経年劣化で自動車を廃車(=解体)する場合。。。
1月1日以降に使用済み車輌(リサイクル料金が未預託の場合)として解体される場合、廃車費用とは別にリサイクル料金が発生します

新車ならびに中古車(新規登録車輌)。。。
1月1日以降、新規登録する車が対象で、諸費用に不可されます。
平成17年2月1日以降はこのリサイクル料金が預託されていないと
運輸支局等で登録ができなくなります

中古車(車検残有り)購入時。。。
購入時の諸費用に含まれる場合が多いでしょう。
諸費用に含まれなかった場合、次回の継続検査(車検)時に発生します

継続検査(車検)時。。。
1月1日以降、未預託車輌の場合車検費用に加算されます。
すでにリサイクル料金を預託済車輌の場合、リサイクル券が車検の際
必要となります。
※2月1日以降は、新規登録と同様リサイクル料金が未預託の場合
車検は受けられなくなります。

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どこで支払うの?
新車、中古車購入時は、ディーラー、販売店ならびに車検依頼先です。
ユーザー車検で直接陸運支局等にお持ち込みになる未預託車輌の場合、陸運支局内の窓口となります。

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払った払わないはわかるの?
地方自治体、ならびに自動車リサイクル促進センターへ登録してあるディーラー、販売店、整備工場などで確認できます。
(当店も準備中です)
また、自動車リサイクル促進センターのHPでは一般の方でも確認することが出来ます。(2004年12月以降)
また、リサイクル料金を預託された証明として、リサイクル券(預託証明書)が発行されます。
リサイクル券が発行されたら、車検証、自賠責保険証と共に大事に保管する必要があります。

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何回も払うの?
いいえ。1度だけです。車1台に関わるリサイクル料金ですので、乗り換えない限りは不要です。

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下取りに出したり、友人に譲る場合は?
解体処理しない下取りの場合、次の所有者(ディーラ、販売店等)から戻ってきます
使用済み車輌として解体処理される場合は、現在のオーナーが最終使用者となり、
預託されているリサイクル料金で解体処理されます。

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